内容証明作成承りまっせ!
必勝!内容証明!



ズバリ!!その使い方は間違っています。

相手を本気にさせる内容証明とは?
  1. 内容証明Q&A
  2. 内容証明でクーリングオフ
  3. 内容証明で債権回収
  4. 内容証明で時効援用”法の下に眠るものを法は救わず”
  5. 内容証明で時効中断”時効ちょっとまった!”
  6. 一子相伝!交渉のテクニック!
  7. 当事務所に依頼するメリット

貸したお金を返してもらうときは・・「内容証明」このようなイメージはかなり定着しているようです。

しかし、使い方を間違った内容証明がこれほど氾濫しているのもそのイメージが大きくなった代償でしょう。

内容証明のプロである行政書士はこのような状態にズバリ!!物申します。

書店には様々な内容証明の書き方と題された書籍がならんでいますが、その本を見られたことがありますか?

恐らく自分のケースにぴったり当てはまるものが掲載されていた方が圧倒的に多いと思います。

文例が100だ!200だ!といっても現実の社会には実に無限大にその問題が存在します。

その問題を解決するには結局自力でやるしかないのです。・・・いやいや チョット待ってください。

その前にちょとの期待をこめてこのページを読んで下さい。

内容証明は非常に奥深いものです。ちょっとした文章のテクニックや法律的要件によって様々な効果を得たり逆に失ったりします。

その方法を知りたくありませんか?


内容証明Q&A


Q.内容証明ってなに?

A.まず、内容証明とはどのようなものかを知っておく必要があります。

内容証明とは読んで字の如くその文書の内容を公的に証明できる郵便物です。

これは書留郵便の一種ですが、普通の書留であれば受け取ったか受け取ってないかは分かりますが、中身が何であったのかを後から証明するものはありません。

これに対して内容証明郵便であればどのような文書を相手に送付したか後からでも確認できます。この文書の証明力は仮に裁判になったとしても強力な証明力を発揮します。

Q.どのような場面でつかうの?

A.民法第91条で

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。

とされていることから契約など法律行為をする場合は誰かが意思表示をすることになります。

意思表示は口頭や書面でなされますが、重要な契約についてはやはり書面でされるのが通常です。

なぜ契約書を作るかというと合意内容を後からでも確認するのが容易だからです。

内容証明についても目的は同じようなものといえます。内容証明を出す場合は一方的な意思表示に使う場合が多いと思います。

例えば、契約解除をする為に内容証明郵便でその意思表示を行う等です。これは、契約解除の意思表示ができる期間が契約形態によって制限があるからです。

間違いなくその時期にその内容の意思表示をしたことを証明し、強いて言うと裁判になってもその意思表示の主張を貫き通す為です。

その他の利用方法として、クーリングオフ、金銭の催告、時効の援用、時効の一時停止等があります。

それぞれ使い方については細かな注意がありますので、間違いない方法を選ぶのであれば行政書士に依頼するほうが無難と思われます。

Q.裁判をするつもりはないので内容証明はいらないんじゃない?

A.内容証明は必ずしも裁判の材料としてのものではありません。実際に問題が起きてもそれが裁判になるというのは全体の数パーセントです。

内容証明郵便のもう一つの効果は心理的な圧迫力です。

普段は内容証明を受け取ることはそんなには無いと思われます。

ある日突然あなたのお宅に内容証明郵便が送られてきたらどのように感じるでしょうか?

多少なりともびっくりしたり、ちょっとまずいかなーと思うのではないでしょうか?


内容証明郵便

内容証明郵便で金銭債権の督促をしたら案外あっさり払ってもらえる場合もあります。

相手を外堀から攻めていって最終的に内容証明で勝負をつけます。

内容証明を作成するのは文書の内容だけが重要なわけではありません。

最終的に郵便送達までのプロセスも重要となってきます。特に心理的効果を期待するのであればなおさら相手が観念するところまで持っていかなくてはなりません。

このように内容証明郵便のキーワードは”証明力”と”心理的圧迫力”です。トップへ



内容証明でクーリングオフ


「言葉巧みに話しされて思わず買ってしまった!」

訪問販売で口車に乗せられて思わず商品を買ってしまった・・

そういった場合でも泣き寝入りしてはいけません。

訪問販売であればクーリングオフという制度を利用できる可能性があります。

クーリングオフ制度というのは、契約後もある一定の期間を経過する前であれば契約を無かったものにすることができる制度です。

しかし、適用される取引は全部ではありません。

又、取引によってその期間が8日から20日程度で決められています。

クーリングオフできるものはこれです⇒クリック


クーリングオフ期間の起算日は契約日からではなく、クーリングオフができることの「書面の交付等の日」から起算します。

上記の契約のどれかに当てはまる場合はクーリングオフして契約をなかったことにすることにできる可能性があります。

ただし、上記期間を経過した場合や事業者として契約した取引についてはクーリングオフはできません

クーリングオフは現在できる商品とそうでない商品がありますが、近く法律の改正により全ての商品がその対象になる日も近づいています。

具体的な事例については諸般の資料を持って専門家に相談することをお勧めいたします。トップへ


内容証明で債権回収



貸した金が返ってこない・・ 売掛金を回収できない・・・

そのような場合にも内容証明は有効です。

先にも記載のとおり内容証明は心理的な威圧感を与えるのには効果を発揮します。

金額が少ない時は普通郵便や電話での催促になるのですが、金額が増えてくると悠長なことはいってられません。

もしあなたが事業者である場合は金額が大きければ運転資金が尽きるという最悪の状況もありえます。

貸金や売掛金が支払われないまま数ヶ月間を経過するようなことがあれば内容証明郵便での督促をご検討下さい。

特に売掛金等の事業者の債権についてはいわゆる短期消滅時効の掛かるものが多く、短いもので1年で時効消滅するものもあります。

内容証明を送っても時効中断はできませんが、時効期間が迫ってもとりあえず内容証明を送達すれば6ヶ月以内に訴訟等の一定の行為をすれば時効を中断することができます。

6ヶ月の間に今後の方針を決定する時間稼ぎにはなります。

金銭の支払いについての訴訟をする場合は損得を考えなければなりません。

日本の法律では最終的に「無い袖は振れない」ということになります。

相手方が支払いを後回しにしている場合などは内容証明で早期に決着をつけることが望まれます。

ただし、相手方がお得意先であったり、身内である場合はお互いの人間関係を崩してしまう可能性があるのでやはり早計は禁物です。

文書内容はよくよく検討し最大公約数を見つける必要があります。トップへ


内容証明で時効援用
”法の下に眠るものを法は救わず”



時効が成立したからお金は支払わない

民法でいう債権や物権はある一定期間権利を行使しないと時効により消滅することとなっています。

では時効期間が到来したら即支払い義務は無くなるのでしょうか?

こたえは”NO”です。

民法では時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない

とされています。

つまり、消滅時効を主張する為にはその意思表示をしなければならないということです。

その意思表示のことを法律では「援用」と呼んでいます。

内容証明による時効の援用は「債権が時効によって消滅してますよー」ということを相手方に知らしめると伴に時効を援用したことを証明する為です。

ただし、たとえ債権が時効により消滅しても時効を援用する前に「債務の承認」をしてしまうと時効利益の放棄と推定される場合があります。

「時効の利益は予め放棄することはできない」と規定されていますが、反対解釈で時効が完成した後は放棄することができるとされています。

時効の放棄は厳密にいうと時効が成立していることを認めた上で放棄する意思表示が必要とされています。

つまり、時効が完成した後、ただ単に債務を承認しても事項の放棄にはならないということです。

しかし判例では時効完成後に債務の承認をした場合は信義則に照らしその後時効の援用はできない(最大判昭和41.4.20)こととされています。

このように時効の放棄に当らなくても債務を承認した限りはもはや時効を主張できないことになります。

このことから時効が成立した場合は速やかに援用の意思表示をすることが重要です。トップへ




内容証明で時効中断
”時効ちょっと待った!”

時効の援用では債務者側の立場に立って説明しましたが、今度は裏側から時効の中断についてみてみます。

時効は権利を行使できる時から進行するとされていますが、例えば5年で消滅時効に掛かる債権があるとします。

債権発生から3年が経過したときに時効が中断すると、中断した時を起算に再び時効が進行します。

つまり振り出しに戻るわけです。

時効が完成間近に迫ってきている場合は時効の中断について考慮する必要があります。

時効の中断は民法第147条で下記の通り定められています。
  1. 請求
  2. 差押え、仮差押え又は仮処分
  3. 承認
1.の請求というのは請求書を送る程度のものを言っているのではありません。いわゆる裁判上の請求のことです。

代表的なものとして訴訟の提起があります。

上記の中で最も簡易な方法として「承認」があります。

承認とは相手が債務の存在を認めることをいいます。承認すると

時効は中断し再び振り出しに戻ることができます。

相手に債務の承認をさせるには?

一番最初に考えられるのが、債務を承認する旨の記載がある文書を提出してもらうことです。

相手より立場的優位である場合は公正証書や印鑑証明書付き文書を提出させるのが望ましいですが、債権の回収においては、現実債権者側の方が立場的には不利になります。

それは相手に開き直られたら債権を回収するのは非常に手間が掛かる為です。

事業者の売掛金の債権や金銭の信用貸しの場合はほとんど無担保である為、公正証書や印鑑証明を出せと言っても実現は難しいでしょう。

印鑑証明が難しい場合でも文書の提出はできるという場合は、できるだけ署名捺印をする場に立ち会うことをお勧めいたします。更にいうと複数人数の証人を立ち会わせる方が望ましいでしょう。

こうすることによって心理的な効果が得られるのと、仮に裁判になったとしても有利にことを進められます。


その他の方法としては一部弁済です。

とりあえず債権の一部金として幾らでもいい(今手持ちのお金)ので支払ってもらうことです。一部弁済をすることによって債務を承認したことになり時効中断の効果があります。

一部弁済は督促というよりも交渉ごとです。

「本当は全額支払ってもらいたいけで今の時点で資金がないならとりあえず、一部を支払ってください」と、こちらもある程度譲歩した態度をとることによって相手に「精神的貸し」をつくります。

「今本当にお金が無いです。見てくださいこれだけです。」

となったら”これだけ”貰って下さい。

できればその際に債権の全額の一部である旨の文書と一緒に提出してもらうことができればより確実です。

債務者も時効完成間近であることを分かっている場合はそう易々と承認するとは考えられません。

債務の承認による時効中断の手続は心理戦だということを忘れないことが重要です。


内容証明は十分な法律知識がないと思わぬ失敗を致しかねません。

内容証明作成は行政書士の業務です。

不安になったら当事務所をご利用下さい。話し合いの上最も効果的な方法を検討いたします。

行政書士田島事務所業務報酬

内容証明作成報酬
クーリングオフ⇒19,000円〜
債権の回収⇒19,000円〜


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この戦い・・わしは負けられへんねや!

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一子相伝!交渉のテクニック!

交渉で優位に立つにはどうしたらよいでしょうか?

それは、できるだけ多くの切り札を持っている状態を作り上げることです。その為には内容証明を最大限に利用して事実の積み重ねを行っていくことが重要になります。

記録の重要性

民事で最終的に一番の効力があるのは「書証」つまり紙きれです。人間はうそをつきますが、物はうそをつきません。この確たる状況を明確に記録することであとからボディーブローのように効いてきます。

自分とのやりとりが寸分狂わずに記録されていたらあなたはどう感じるでしょうか?恐らくそれを知ったときは、観念する確立が高くなると思われます。

安易な承諾を避ける

民法には諾成契約というのがあり、当事者の意思表示のみで成立してしまう法律行為も少なくありません。当然、書面にしていなければ録音されている等の場合以外は証拠は残りませんが、実体上は成立してしまうので、できるだけ安易に言動は避けるべきです。このことは、交渉が成立したあとに問題が浮上することがあるからです。

断定的な言葉は避ける

政治家が歯切れの悪い言葉を駆使するのは世の常ですが、ある種交渉事においては政治家のようにしたたかになる必要があります。

交渉事において「絶対に何々」のような言葉を使うと後でその言葉に拘束されて身動きが取れなくなることがあります。又、「絶対何々」という言葉に人間は敏感なので、他の事は忘れていてもそれだけ覚えられていて後からあの時「絶対」といったじゃない!ということになります。

歯切れは少々悪くなっても言い切らないことです。

侮辱的な言葉は使わない

交渉する際も必ず上下の関係が存在しますが、上の立場であっても見下すような言動や態度をとるのは考えものです。交渉はそれが終わったらある程度ビジネス的に片付けられることができますが、侮辱的な行為は一生引きずります。又、立場が対等若しくは逆転した場合は取り返しのつかないことになります。

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内容証明作成を当事務所に依頼するメリット

内容証明について記載されている書籍は本屋さんに行けばかなりたくさんの種類があります。本屋で本を買えば解決できるのであれば、我々の存在意義はなくなります。

しかし、現実にはそれを必要とする人がいます。そして依頼を頂きます。

内容証明を作成することはあらゆる状況を想定しなければなりません。持参債務なのか取立て債務なのか、それによって記載する文言も変わってきます。まず、持参債務の意味から勉強しなければなりません。裁判所の管轄の問題や遅延損害金はどうなるのか?

できるだけ細かく書いた方がいいと考え書きすぎた為に失敗した・・等々

労力を使うだけならまだましですが、内容が悪くて正当に主張できることすらできなくなったなら、自分で内容証明を作ることは「百害あって一利なし」になってしまいます。

本屋で本を買っても書き方が分からなかった時には当事務所にご相談下さい。

内容証明を最強の武器にする為に・・・

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